メルカリなどで副収入を得た場合の確定申告はどうすればよい? | セール情報大好き

メルカリなどで副収入を得た場合の確定申告はどうすればよい?

どうもこんにちは!尾崎(@s4224945)です。
今回はメルカリなどのフリマアプリで稼いだときの確定申告についてを書いていきます。

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サラリーマンでも確定申告は必要です。

副業による収入は確定申告が必要です。サラリーマン以外でも
メルカリ・ヤフオクなどで売却したものは確定申告に該当することがあります。

最近ではサラリーマンの本業がある人でも副業で多くのお金を稼いでる方がたくさんいると思うので、
副業で稼いだお金の確定申告について困ってる人もいるかと思います。

副業については政府は2017年の末あたりで副業・兼業の推進に関するガイドライン骨子(案)を発表しています。

副業・兼業の推進に関するガイドライン骨子(案)

これを見てもわかるように国からも副業は解禁する方が望ましいという見解を示しているようですね。
実際に浸透するかどうかはわかりませんが、、

とりあえず副業があった場合には確定申告が必要になる場合があります。

・確定申告とは

個人事業での確定申告の期間は1月1日から12月31日です。
この間に所得を確定させて、税金を申告することを言います。

翌年の2月16日~3月15日の間に申告をして、売上や経費、利益などを申告します。
なお、税務署に直接行かなくてもe-taxというweb上から確定申告を行うこともできます。

サラリーマンなど本業があり、副業をしている場合は年間で所得が20万円以下の場合は申告する必要はありませんが、
それを超えてしまう場合は、確定申告があり、数年後に税務調査が来て支払い請求を命じられます。
さらにここに延滞税などがかかるので、当初の金額よりも多くの金額を納めなくてはいけなくなります。
確定申告は必ずしておきましょう。

フリマアプリの利益は確定申告が必要あるか?

年間で何百個も超えるようなオークションやメルカリでの売買、
は趣味であっても継続的な事業と捉えられるので、課税対象となりえます。
この場合は事業所得として課税を受けます。
たとえそれが生活用動産だとしても、転売目的で購入され利益が出た場合は事業だとみなされます。

しかし基本的には数個の売買などでしたらメルカリやヤフオクなどでは課税対象にはならないようです。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

上記リンクのNo.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法にも記載はあります。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、
1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

つまり、ヤフオクやフリマアプリで利益が出てたとしても、
よっぽど金額が高くない限りは何も考えなくてよいです。

私はぎりぎりヤフオク、フリル、メルカリを合わせて20万くらいになりました。
何も考えずに売っていたらいつの間にかこんな金額になって結構驚いております。

・キャッシュバックによる課税は一時所得

ケーコジなどをしていてキャッシュバック利益をもらっている人はこちらの国税庁の一時所得が参考になります。
No.1490 一時所得

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 この所得には、次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

国税庁のページからするとキャッシュバック金額は(4)の法人から贈与された金品に該当すると思われます。
その他一時所得がないとすると、特別控除額の50万円までは非課税と考えられます。
携帯の場合は購入時の手数料などが収入を得るために支出した金額に該当するかはわかりませんが、
とにかく50万円と覚えておけばよいでしょう。

つまり、一時所得であったとしても、50万円までなら非課税なので簡単にはケーコジをしてても上回ることは難しい。
最近ではケーコジをしててもそんなに簡単には50万円を超えることは難しいですよね?
数年くらい前だったら結構超えちゃってた人もいるかもしれませんね。

過去の確定申告未提出分に関して

過去の確定申告未提出分についても確定申告は可能なので、気づいたら確定申告しておきましょう。
税務署から通知がきて確定申告再提出するのとでは、ペナルティの大小が変わってしまいます。
そのペナルティのことを「無申告加算税」と呼ばれます。

無申告に気づいて自主的に再申告を行った場合は
下記の税率を追加で納めるだけになります。

・納付税額の5%

しかし、無申告加算税は税務署に指導を受けたのちだと下記のようになります。

・納付税額50万円までの部分:15%
・納付税額50万円を超える部分:20%

ここまでまで膨れ上がってしまいます。

また、無申告加算税と利子である延滞税にプラスして、もともとの支払う税金である本税がプラスされます。

まとめ

メルカリやヤフオクなどのオークションはかなり手軽であるため、いつの間にか申告金額を上回る可能性があります。
税務官による調査を受ければ、まず間違いなくその無申告はばれてしまうため、
申告することは必須だと思います。
(つまり税務官からは絶対に逃れることはできません。)
ですので、確定申告は必ず正確に行う必要がでてきますので、
その点を注意してメルカリやヤフオク、ケーコジもしましょう。

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